飲食店等への営業時間短縮要請について
\飲食店等への営業時間短縮要請/
県内の新型コロナウイルス感染状況に歯止めがかからない状況を踏まえ、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置の区域に鹿児島県が追加されました。
これを受け、県の対策本部会議において飲食店等への営業時間の短縮等が、
令和3年8月20日金曜日の0時から
令和3年9月12日日曜日の24時まで
要請されました。
併せて、要請に応じて頂いた飲食店のうち、要件を満たしている店舗等については、売上高等に応じて、協力金が支給されます。
要請内容は、
「営業時間を5時から20時まで」
「酒類の提供は、11時から19時まで」
となります。
※対象施設の要件を満たすとともに、業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設が協力金の対象となります。
このほか詳細につきましては、県ホームページ内、鹿児島県時短要請協力金給付事業のページをご確認いただくか、鹿児島県時短要請協力金給付事務局(電話099-295-0286)までお問合せください。
○鹿児島県ホームページ↓
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/manbou0818_joukiigai.html